不妊治療の健康保険適用についてhealth_insurance

始めに

既に報道などでご存じかと思いますが、2022年4月より一般不妊治療、人工授精、高度生殖補助治療(体外受精や顕微授精)が健康保険の適用となることとなりました。

保険適応のためには、厚生労働省が定めた条件が多数あり、遵守頂きませんと保険の適応となりませんので、受診される方々へのお願いがあります。

厚生労働省の提示している条件

  1. 入籍されているまたは事実婚である。
  2. お二人が同一世帯であること、なお、同一世帯出ない場合はその理由。
  3. お二人が治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。

治療開始までに提出していただきたい書類

夫婦の婚姻関係を証明する書類

  1. 法律上の結婚関係を有する場合
    1. 発行から3ヶ月以内の戸籍謄本
  2. 事実婚の場合
    1. パートナーそれぞれの発行から3ヶ月以内の戸籍謄本
    2. 事実婚関係に関する申立書

半年に1回以上、パートナーの同席が求められます

半年に1回以上、パートナーの同席が求められます。 海外出張や医学的な理由などで来院が不可能な場合には理由を診療録に記載する必要があります。

人工授精について

年齢や回数に制限はありません。

体外受精および胚移植について

治療計画を作成した時点での助成の年齢が、
40歳未満は6回まで
40歳から43歳未満は3回まで
43歳以上は保険の対象外となります。
回数は胚移植回数で数えます。採卵は回数にカウントされません。
保険適用となるのは体外受精の主要部分で一部追加治療は保険適用となりません。

Shiroyama-koen Suzuki Clinic城山公園すずきクリニック

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