治療助成に関しての説明subsidization

佐野市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)

対象者

    次の要件をすべて満たしている佐野市民の方

  1. 法律上婚姻しているご夫婦
  2. 医師による不妊治療を受けている
  3. 夫婦ともに申請の1年以上前から佐野市に住民登録をしている
  4. 夫婦ともに国民健康保険、社会保険等の医療保険に加入している
  5. 夫婦ともに市税を滞納していない

助成額

保険適用となった治療:支払った治療費の2分の1の額で、1年度の治療費あたり10万円を上限とする

保険適用外となった治療:支払った治療費の全額で、1年度の治療費あたり30万円を上限とする

申請方法

1年度(4月1日~翌3月31日まで)の治療費をまとめて1回で申請してください。

申請期限

申請期限は、不妊治療を受けた年度の翌年度末(3月末)までです。

参照元

佐野市こども家庭センター

足利市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)

対象者

  1. 夫婦または夫婦の一方が本市に居住し、申請時に1年以上継続して住民登録されているご夫婦(事実婚の方も対象となります。重婚は対象外)
  2. 国民健康保険等の医療保険に加入している方
  3. 市税を滞納していない方

対象となる治療

一般不妊治療(タイミング法・人工授精)、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)、これらの治療の過程で行う男性不妊治療、告示されている先進医療

助成額

  1. 医療保険適用の治療:10万円を限度に自己負担額の1/2を助成(千円未満切り捨て)
  2. 医療保険適用外の治療(告示されている先進医療を含む)20万円を限度に自己負担額の1/2を助成(千円未満切り捨て)

令和8年度の助成対象

令和7年度中に受けた治療※2025年4月から2026年3月末までに受けた治療をさします。※令和8年度に限り、令和6年度に開始し、令和7年度に終了した1治療で未申請の治療(生殖補助医療に限る)も対象とします。

申請期限

令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日まで

参照元

足利市 不妊治療費助成のご案内

栃木市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)

対象者

  1. 医療保険各法における加入者である方
  2. 法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦で、申請日以前に夫婦の一方又は双方が、1年以上栃木市に住民登録している方
  3. 市税の滞納をしていない方

対象となる治療

人工授精、生殖補助医療、生殖補助医療の一環としておこなわれる男性不妊治療、不妊症に係る先進医療(国内医療機関でのもの)

助成額

保険診療分:自己負担額の2分の1の額(100円未満切り捨て、上限10万円)

保険外診療分:自己負担額の全額(100円未満切り捨て、上限20万円)

申請期間

治療が終了した日の属する年度または翌年度末までに申請してください。令和8年度申請対象は、令和7年4月1日~令和9年3月31日に受けた治療となります。

参照元

栃木市 不妊治療費助成制度

館林市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)

対象者

  1. 法律上の婚姻後、医師による不妊治療を行っている夫婦
  2. 交付申請日の1年以上前からご夫婦又は夫か妻のいずれか一方が館林市に住民登録をしている
  3. 医療保険各法における医療保険に加入していること
  4. 交付申請日において、市税・国民健康保険税の滞納がないこと

助成額

治療に要する経費のうち自己負担額の2分の1以内の額で、次表のとおり

館林市の助成額・回数・期間
治療法回数・期間助成額上限(年度または1回)備考
一般不妊治療通年5か年度まで50,000円/年度上限額まで複数回申請可
生殖補助治療通算6回まで100,000円/回1年度内に2回を上限
男性不妊治療通算6回まで150,000円/回1年度内に2回を上限
不育治療通算5か年度まで300,000円/年度上限額まで複数回申請可

申請期間

治療が終了した日の属する年度末(3月31日)までで、なおかつ治療が終了した日から3ヶ月以内の平日に必要書類を揃えて申請

参照元

館林市 不妊治療費等助成事業

小山市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)

対象者

  1. 戸籍法による婚姻中の夫婦または事実婚関係にある夫婦※1で、医師による不妊治療を受けている方
  2. 助成金の交付申請をする日の1年以上前から、小山市に夫婦ともに住民登録をしている方
  3. 国民健康保険等の医療保険に加入している方
  4. 医療保険各法における被保険者又は被扶養者であること

助成額

  1. 助成対象者が支払った不妊治療費助成対象額の2分の1です。
  2. 助成診療期間は当該不妊治療開始日※1から5年間で、限度額は100万円です。
  3. 助成金の交付は1年度(4月1日から翌年3月31日まで)あたり2回、通算5年度分まで

申請期間

  1. 治療を受けた日の属する年度の3月31日までに申請

参照元

小山市 不妊治療費助成金制度

宇都宮市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)

対象者

  1. 生殖補助医療の治療が必要であると医師に診断された方
  2. 治療開始日及び助成申請日時点で夫または妻が宇都宮市民であること
  3. 法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦
  4. 申請時の妻の年齢が42歳以下であること
  5. 市税を滞納していないこと

助成額

初回:上限45万円(保険適用分を含む自己負担額の全額を助成)

2回目以降:上限30万円(保険適用外の自己負担額の70%を助成)。先進医療分は上限7万円

申請期間

治療終了日の翌月から翌年の治療終了日と同月まで(1年以内)

参照元

宇都宮市不妊治療(生殖補助医療等)支援制度

羽生市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)

対象者

  1. 助成申請時に一方又は双方が羽生市に住民登録があること
  2. 法律婚または事実婚状態にある夫婦
  3. 不妊治療を開始した日において、妻の年齢が43歳未満であること

助成額

一般不妊治療:自己負担額から付加給付金等を除いた金額の2分の1(上限10万円)

生殖補助医療:同様の算出方式で上限100万円

申請期間

一般不妊治療は1年分をまとめて、治療が終了した日の属する年度末、または終了日の翌日から60日を経過した日のいずれか遅い日までに申請してください。生殖補助医療は治療期間ごとに申請します。

参照元

羽生市 不妊治療費(保険適用分)助成事業

下野市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)

対象者

  1. 婚姻関係にある方(事実婚も含みます)
  2. 治療開始時に妻の年齢が43歳未満であること
  3. 申請時に下野市内に1年以上住所を有すること
  4. 市税を滞納していないこと

助成額

保険適用治療:自己負担額の全額助成(上限10万円)

保険適用外治療:自己負担額の半額助成(上限15万円)

申請期限

治療が終了した年度の翌年度末まで

参照元

下野市 不妊治療費・不育症治療費の助成

加須市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)

対象者

  1. 男女の一方または双方が市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること
  2. 男女ともに、市税および国民健康保険税を滞納していないこと
  3. 他市町村での助成を重複受給していないこと

助成額

健康保険の給付を控除した額の2分の1(1年度あたり上限15万円)。通算5年度まで

申請期間

治療終了日から1年を経過した日まで

参照元

加須市 不妊治療費の助成

桐生市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)

対象者

  1. 不妊治療開始時から戸籍法による夫婦であること
  2. 夫または妻のいずれか、または両方が申請日の1年以上前から継続して桐生市に住所を有すること
  3. 医療保険に加入し、市税等の滞納がないこと

助成額

夫婦の負担額の2分の1(千円未満切り捨て、年額10万円を上限)。交通費は県外医療機関で上限1万円(隣接市は2千円)

申請期間

治療期間は令和8年1月1日から令和8年12月31日まで、申請期限は令和9年2月末日まで

参照元

桐生市不妊治療費助成事業

熊谷市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)

対象者

夫婦(事実婚の方も含む)の双方または一方が申請日において本市の住民票に記載されていることなど、複数の要件をすべて満たす方

助成額

1年度あたり10万円を限度に通算5年度まで助成。交通費は医療機関の場所により2千円~1万円

申請期限

治療が終了した日の翌日から2年以内

参照元

熊谷市不妊治療費等助成事業

春日部市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)

対象者

  1. 夫婦(事実婚関係にある夫婦も含む)の双方または一方が申請日時点で春日部市に住民登録があること
  2. 埼玉県不妊治療費助成事業の助成対象となる治療を受けていること

助成額

埼玉県不妊治療費助成事業助成金を除いた金額とし、10万円(千円未満切り捨て)を上限に助成。夫婦1組につき1回のみ

参照元

春日部市 健康医療に関する助成

太田市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)

対象者

  1. 法律上の婚姻関係にある夫婦(事実婚を含む)
  2. 夫婦のいずれか一方が1年以上継続して本市に居住していること
  3. 市税等を滞納していないこと、医療保険に加入していること

助成額

生殖補助医療:1回の保険適用外負担額について10万円まで(申請回数・年度の制限なし)

その他の不妊治療:保険適用外負担額について5万円まで

申請期限

治療が終了した日の属する年度の翌年度3月31日まで

参照元

太田市 不妊治療費助成

板倉町(正確な情報は該当する役所にご確認ください)

対象者

  1. 法律上の婚姻関係がある夫婦
  2. 町内に1年以上住所を有すること
  3. 税の滞納がなく、医療保険に加入していること
  4. 交付決定時に町内に住所があること

助成額

一般不妊治療・特定不妊治療・男性不妊治療:100,000円/年度

不育治療:300,000円/年度

治療に要する経費のうち自己負担額の2分の1以内の額。通算5か年度まで

申請期限

治療が終了した日の属する年の翌年の2月末日まで

参照元

板倉町 不妊・不育症治療費助成事業について

鶴ヶ島市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)

対象者

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦
  2. 治療開始日から申請日まで、鶴ヶ島市に住民登録があること
  3. 治療開始時に妻の年齢が43歳未満であること

助成額

保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)または男性不妊治療を初めて受ける場合、自己負担額(高額療養費等控除後)について夫婦1組につき10万円まで(1回限り)

参照元

鶴ヶ島市不妊治療費助成事業