治療助成に関しての説明subsidization
佐野市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)
対象者
- 婚姻中のご夫婦で、申請の1年以上前から佐野市に住民登録をしている方
- 市税を滞納していない方
夫婦の所得額の合計が730万円未満である方※1
- 夫婦ともに国民健康保険、社会保険等の医療保険に加入している方
※1 令和3年治療終了分より収入制限の要件がなくなりました。
助成額
治療費の2分の1の額とし、1年度につき15万円を限度とします。
申請は1年度あたり1回とし、5回までを助成します
(国・県・医療保険より助成のある場合は、優先して受けていただき、その額を控除した額となります)
申請期間
原則として、不妊治療が終了した日の属する年度内です。
ただし、やむをえない事由がある場合は、治療が終了した日の属する年度の翌年度の末日までとなります
足利市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)
対象者
- 夫婦又は夫婦の一方が本市に居住し、申請時に1年以上継続して住民登録されている戸籍上のご夫婦で、
医療保険適用外の不妊治療及び不育症治療を受けた方
- 国民健康保険等の医療保険に加入している方
- 市税を滞納していない方
助成額
1年度に行った医療保険適用外の1回の不妊治療に要した費用に対して、上限20万円、通算5年度まで助成します。ただし、市以外の助成を受けた場合、医療保険適用外の1回の治療費から市以外の助成金(「栃木県不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金」やその他の助成金)を差し引いた額に対しての助成となります。
申請期間
原則、治療が終了した日の属する年度内に健康増進課へ申請してください。
だだし、やむを得ない事由があるときは、
治療が終了した日の属する年度の翌年度末まで申請ができますので、お問い合わせください。
栃木市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)
対象者
- 医療保険各法における加入者である方。
- 婚姻の届出をしている夫婦で、申請日以前に夫婦の一方又は双方が、1年以上栃木市に住民登録している方
- 市税の滞納をしていない方。
助成額
健康保険法による保険診療外の治療費のうち、すでに支払った治療費の2分の1の額で、1年度15万円を限度とします。
ただし、栃木県特定不妊治療費助成制度等の対象となる場合は、治療費から給付対象額を控除した額を控除し計算します。(給付対象となる場合は、給付を受けない場合でも控除します。)
申請期間
治療が終了した日(医師が証明した治療期間の最終日)の属する年度もしくはの翌年度に申請できますが、
ご申請(ご提出)いただいた年度での取扱いとなります。 申請は1年度につき1回とし、1人のお子さんをもうけるために通算5回を限度とします。
館林市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)
対象者
- 法律上の婚姻関係にあるご夫婦
- 助成金交付申請日の1年以上前から夫婦、又は夫か妻のいずれか一方が市内に住所を有する
- 交付申請日において、夫婦及び同一世帯員全員が市税及び国民健康保険税を完納している
助成額
治療に要する経費のうち自己負担額の2分の1以内の額で、次表のとおり
※特定不妊治療、男性不妊治療については、「群馬県不妊に悩むかたへの特定治療支援事業」による助成の対象となる場合、治療費からその助成額を差し引いた額に対する2分の1以内の額となります
館林市の助成額・回数・期間
| 治療法 | 助成額上限(年度または1回) | 回数・期間 | 備考 |
| 一般不妊治療 | 50,000円/年度 | 通年5か年度まで | 上限額まで複数回申請可 |
| 特定不妊治療 | 100,000円/回 | 通算6回まで | 1年度内に2回を上限 |
| 男性不妊治療 | 150,000円/回 | 通算6回まで | 1年度内に2回を上限 |
| 不育治療 | 300,000円/年度 | 通算5か年度まで | 上限額まで複数回申請可 |
申請期間
治療が終了した日の属する年度末(3月31日)までに、必要書類などを揃えて健康推進課(保健センター内)へ
小山市(正確な情報は該当する役所にご確認ください)
対象者
- 夫婦のいずれか一方が本市に居住し、かつ、助成金の交付の申請をする日において、本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されていること
- 日本国内の医療機関で医師による不妊治療を行っていること
- 助成金の交付の申請をする日において、本市の市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していないこと
- 医療保険各法における被保険者又は被扶養者であること
助成額
- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)・・・「不妊に悩む方への特定治療支援事業」を実施する都道府県等が指定する医療機関での治療
- 1回の特定不妊治療費の自己負担額(群馬県不妊に悩む方への特定治療支援支援事業の助成を受けた場合は、その助成額を差し引いた額)について10万円まで
- 助成金の交付は1年度(4月1日から翌年3月31日まで)あたり2回、通算5年度分まで
- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を除くその他の不妊治療・・・診察、検査、処置、投薬など医師が必要と認めた不妊治療
- 不妊治療費の自己負担額について5万円まで
- 助成金の交付は1年度(4月1日から翌年3月31日まで)あたり1回、通算5年度分まで
申請期間
- 特定不妊治療 一回の治療が終了した日の属する年度の3月31日までに申請 (ただし、群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業の申請をした方は、その承認決定日の属する年度の3月31日までに申請してください。)
- 特定不妊治療を除くその他の不妊治療 治療を受けた日の属する年度の3月31日までに申請